社債等の振替に関する法律 第三十八条

第三十八条  振替機関は、業務規程をもって、加入者が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成するものとみなす旨を定めることができる。 2 前項の定めをした振替機関は、第三十四条第二項の規定による通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。 3 第一項の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた加入者の有する議決権の数は、出席した加入者の議決権の数に算入する。

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